法的倒産処理手続
裁判所の監督の下で行われる倒産処理手続であり、この文脈では、「倒産」は経済主体が経済的に完全に破綻した場合のみならず、破綻するおそれがある場合をも含めて理解するのが一般的である。大まかに分類すると、清算型と再建型に分かれる。
清算型は、倒産状態になった債務者の財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とする制度であり、債務者が法人である場合にはその存続・再建を予定しないのに対し、再建型は、倒産状態になった債務者の財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定されず、債権者らの権利を変更(債務の減免、期限の猶予=分割弁済など)したうえで、現有財産を基礎にして収益を上げ、権利変更後の債務について弁済すること等により、債務者の事業又は経済生活の経済的再生を目的とする制度であるとされている。
もっとも、両者の差異は相対的なものであることに注意が必要である。清算型に位置づけられる破産手続は、これに付随する免責手続の存在により、いわゆる個人破産(消費者破産)の場面では再建型として事実上機能していることがほとんどであり、再建型に位置づけられる民事再生手続又は会社更生手続において、清算を目的とした再生計画案又は更生計画案が作成されることもある。
また、金融機関等の特殊な業態については、法的倒産処理手続以外に、特別法(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律)に基づく破綻処理が予定されているものがある。
引き渡すべき(提供すべき)目的物 特定物の引渡しを目的とする特定物債権の場合は、引き渡すべき(提供すべき)物は、契約で定められた当該目的物である。目的物に瑕疵(かし)(欠陥)がある場合でも、その物を提供して引き渡せば足りる(483条)。ただし、特定物債権の債務者は引渡しまでは物の保管につき善良な管理者としての義務(善管注意義務、400条)を負っており、その違反があるときは善管注意義務違反の責任を負う。なお、隠れた瑕疵については任意規定として瑕疵担保責任の規定がある(570条)。
これに対し、等級が定まっていない種類物の引渡しを目的とする(狭義の)種類債権の場合は、401条1項等で等級(品質)が定まると不特定物債権となる(種類債権の確定)。
不特定物債権の弁済の提供は同種・同品質・同数量の物であればどれでもいいが、欠陥のない物でなければならず、欠陥のある物を提供しても弁済の提供とはみとめられない。不特定物について、弁済の提供があり、401条2項または当事者の合意があると、目的物は特定の物に決まる。これを不特定物債権の特定という。特定が生じて以降は引渡しまでの間、債務者は保管につき善良な管理者としての義務を負う(400条)。(狭義の種類債権と不特定物債権を明確に区別せずに種類債権や不特定物債権と呼ぶこともある。)(物を対象としない債権の場合を含めると、種類債権・不特定債権とも呼ばれる)
裁判例 日本の判例上は、「カフェー丸玉女給事件」(大審院判決昭和10年4月25日 法律新聞3835号5頁)において、「自然債務」が認められたとされる。もっとも大審院は「特殊の債務関係」としか言っておらず、「自然債務」という術語を直接に用いているわけではない。
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